Tourist Fishing Circleホームページ利用規約

Tourist Fishing Circle(TFC)ホームページ利用規約

2020年7月20日

 

第1条(目的)

この規約は、「Tourist Fishing Circle」(略称「TFC」)ホームページの利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(管理者)

Tourist Fishing Circleホームページ(以下、「ホームページ」)の管理者はTourist Fishing Circle広報スタッフ(以下、「広報スタッフ」)とする。

 

第3条(利用可能な者)

ホームページについて、フロントページ(https://touristfc.com)の閲覧についての利用者制限等は行わない。また、本利用規約内にある「者」と付くものについてはそれを団体と置き換えられるものとする。

2 ホームページ(フロントページ以外)を利用する者等が次の各号のいずれかに該当する場合は利用できないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者等

(3)法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者等

(4)Tourist Fishing Circleの信用または品位を害すると認められる行為を行う者等

(5)その他、代表等及び広報スタッフが使用するに不適であると認めた者等。

 

第4条(画像等に関すること)

ホームページ上の「画像」、「動画」及び「文面」等データの使用(加工、改造等したものも含む。)及び保存については広報スタッフに許可を得なければならない。また、画像内の人物についての肖像権は本人に帰属する。

2 TFCロゴマークについては「Tourist Fishing Circle(TFC)ロゴマーク使用規程」において別途定めるものとする。

 

第5条(禁止行為)

ホームページの利用にあたっては以下の行為は認めない。但し、広報スタッフが許可したもの及び広報スタッフにより既に会員外に情報が発信されている場合についてはこの限りではない。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定義のあるものに関係した利用

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関係した利用

(3)法令及び公序良俗に反すると認められる行為

(4)Tourist Fishing Circleの信用または品位を害すると認められる行為

(5)Tourist Fishing Circleを釣りに関係しない別の目的で利用するために会員登録をする行為(釣りとは全く関係のないコミュニティの形成や会員の引き抜き、出会い系として利用するなどの行為。但し、通常の利用に際して、結果的に本条第5項に該当した場合については個人の人格を尊重し、これを考慮するものとする。)

(6)Tourist Fishing Circleに属する会員への執拗に連絡を行う行為及び付き纏う行為

(7)ホームページを全部または一部を複写して別にウェブサイトを作成する行為

(8)会員ページ内の情報を広報スタッフに許可なく、会員外に閲覧させる行為、会員外の公開されたSNSやウェブサイトに全部または一部を複写して掲載する行為及び口頭、音声での情報発信する行為

(9)広報スタッフに許可なくリンクをする行為

(10)その他、広報スタッフが禁止行為としたもの

2 プロフィールなど個人情報については代表、副代表、広報スタッフ、運営スタッフを含む全ての会員においても、これをTourist Fishing Circle外での利用、他者への提供及び情報の掲示等をしてはならない。本項の禁止行為については、本条第1項に記載のあるものより厳格に対処する。

 

第6条(罰則)

ホームページの利用に関して、第5条にある行為をした者、またはTourist Fishing Circle及びTourist Fishing Circleに属する会員に不利益及び不名誉を与える行為を行った者は、代表等及び広報スタッフの協議により、以下の手段を講じるものとする。

(1)法令による公的機関への届出等

(2)損害賠償請求

(3)Tourist Fishing Circleからの除名または永久追放

(4)ホームページの利用禁止

(5)リンクの禁止

(6)第4条に規定するものの使用許可取消、使用の禁止及び保存データの強制削除

(7)その他、協議により必要とされる処置

 

第7条(その他)

その他、上記条項に定めのないものについては広報スタッフが決定する。但し、条項改正については代表等と協議の上、決定する。

 

【更新】

2020年7月20日:令和表記を西暦に修正。「広報幹部」を「広報スタッフ」に、「幹部」を「運営スタッフ」に修正。