TOURIST FISHING CIRCLE ロゴマーク

デザイナー:花村 和樹

 

 

Tourist Fishing Circle(TFC)ロゴマーク使用規程

2020年7月20日

 

第1条(目的)

 この規程は、「Tourist Fishing Circle」(略称「TFC」)の活動に際して、より広報等が行いやすいようにロゴマークを作成し、その利用について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(管理者)

 Tourist Fishing Circleロゴマーク(以下、「TFCロゴマーク」)の管理者はTourist Fishing Circle広報スタッフ(以下、「広報スタッフ」)とする。但し、著作権に関してはデザイナーに帰属する。

 

第3条(使用可能な者)

 TFCロゴマークを使用可能な団体及び個人は次の各号に掲げる者とする。また、本使用規程内にある「者」と付くものについてはそれを団体と置き換えられるものとする。

 (1)Tourist Fishing Circle 代表及び副代表(以下、「代表等」)

 (2)Tourist Fishing Circle 広報スタッフ

 (3)Tourist Fishing Circle運営スタッフ

 (4)Tourist Fishing Circle一般会員

 (5)Tourist Fishing Circle支援及び協力団体及び個人

 (6)Tourist Fishing Circle製品等開発及び製作団体及び個人

 (7)その他、広報スタッフが許可する者

2 前項の規定に関わらず、ロゴマークを使用する者等が次の各号のいずれかに該当する場合は使用できないものとする。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者等

 (3)法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者等

 (4)Tourist Fishing Circleの信用または品位を害すると認められる行為を行う者等

 (5)その他、代表等及び広報スタッフが使用するに不適であると認めた者等。

 

第4条(使用に関すること)

 TFCロゴマークを使用する際は、事前に広報スタッフに許可を得なければならない。但し、第3条第1号の(1)~(3)に関しては、商品開発等営利目的でない場合は特段の許可は必要としない。

 

第5条(使用可能範囲)

 TFCロゴマークの使用可能範囲は以下のとおりとする。

 (1)Tourist Fishing Circleの広報に関すること

 (2)商品開発(但し、個人的な営利目的での使用に関してはこれを許可しない。)

 (3)名刺、プロフィール等自己紹介に関すること

 (4)Tourist Fishing Circleのイベントに関すること

 (5)その他、広報スタッフが使用を許可したもの

 

第6条(使用可能方法)

 TFCロゴマークの使用可能方法については以下のとおりとする。

 (1)紙媒体での使用

 (2)Web等電子媒体での使用

 (3)ステッカー、トロフィー等物品での使用

 (4)ロゴマークのリサイズ(一部のみのリサイズは認めない。)

 (5)ロゴマークのカラー変更(透過、写真の投影等も含む。)

 (6)ロゴマークの縁取り

 (7)その他、広報スタッフが使用許可したもの(但し、当該許可の使用に限定する。)

 

第7条(禁止行為)

 TFCロゴマークの使用にあたっては以下の行為は認めない。但し、広報スタッフが許可したものについてはこの限りではない。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定義のあるものに関係した使用

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関係した使用

 (3)法令及び公序良俗に反すると認められる使用

 (4)Tourist Fishing Circleの信用または品位を害すると認められる使用

 (5)ロゴマークの変形等、第6条(4)~(6)以外の編集を施しての使用

 (6)その他、広報スタッフが許可の際に禁止行為としたもの

 

第8条(罰則)

 TFCロゴマークの使用に関して、第7条にある行為をした者、またはTourist Fishing Circle及びTourist Fishing Circleに属する会員に不利益及び不名誉を与える行為を行った者は、代表等及び広報スタッフの協議により、以下の手段を講じるものとする。

 (1)法令による公的機関への届出等

 (2)損害賠償請求

 (3)Tourist Fishing Circleからの除名

 (4)TFCロゴマーク使用許可の取り消し

 (5)その他、協議により必要とされる処置

 

第9条(その他)

 その他、上記条項に定めのないものについては広報スタッフが決定する。但し、条項改正については代表等と協議の上、決定する。

 

【更新】

2020年7月20日:令和表記を西暦に修正。「広報幹部」を「広報スタッフ」に、「幹部会員」を「運営スタッフ」に修正。